副業が会社にバレる理由は住民税?その対策方法とは?

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サラリーマンこそ副業をすべき理由とは?(過去記事)でも述べた通り、サラリーマンの安定神話が崩壊しつつある現代において、終身雇用制度や公的年金制度の限界などの様々な問題の対策として、“副業” に意識を向ける人も増えてきているのではないでしょうか?

国が副業を推奨しているにもかかわらず、就業規則により副業を禁止している企業が大半を占めることから、「会社にバレずに副業するには、どうしたらいいだろうか?」と、誰もが考えると思います。

そこで今回は、副業が会社にバレる理由とその対策方法について、まとめてみます。

副業がバレる理由と、その対策

理由① 現場を見られる

これはありきたりな理由ですが、副業を取り組んでいる現場を会社の人に見られるケースです。

例えば副業解禁された佐川急便で副業を始めたがために、「お荷物のお届け先が同僚だった」なんてことがあるかもしれません。
どんなケースだよって感じですが、対策としてはサングラスとマスクを着用すれば、リスクは低くなりますね。
(果たして玄関に通してもらえるのでしょうか?)
佐川急便で働くことは、副業というかもはやダブルワークという感じですが。

“物販・せどり” などの日常的な行動として違和感のない副業や、在宅ワークではバレにくいと考えられますので、どのような副業を選ぶのかを考える時に、この理由を1つのポイントとして押さえておいて欲しいと思います。

理由② 同僚に自らバラしてしまう

副業していることを同僚に自らバラしてしまい、その同僚からの密告により、会社にバレるケースもよく聞きます。

副業がうまく軌道に乗り始めて、収入が得られるようになってくると、“自己承認欲求” から同僚や周囲の人についつい言いたくなってしまうものです。

例えば同僚からしてみたら、「自分と同じ労働環境下で働いている人間が、自分より高い収入を得ている」ということを知ると、どう思うでしょうか?

それを喜んでくれるでしょうか?

おそらく、妬ましく思う人も多いでしょう。

それが “許せない” となってしまうと、同調圧力的な心理が働いて、会社にバラして当人が処分されることで、満足感を得ようとします。

自慢したい気持ちも分かりますが、同僚を信用している・いないにかかわらず、周囲の人に積極的にバラすことは避けた方がいいでしょう

あえてバラしても問題ないタイミングがあるとしたら、会社を辞める直前か、いつでも辞めれるような状況になった時でしょうか。

理由③ 住民税の不自然な増減によりバレる

まず、住民税の “計算方法” については、以下の関連リンクが分かりやすいので、ご参照ください。
(“ふるさと納税” の解説も分かりやすいので、あわせてどうぞ)

次に、住民税の “徴収方法” についてですが、以下の2通りの方法があるということを理解しておいてください。

  • 特別徴収
    所得税の源泉徴収と同様に、“事業者(給与支払者)が”、従業員の毎月の給与から住民税を天引き(徴収)し、従業員の居住地の各市町村へ納付する方法です。
  • 普通徴収

    居住地の各市町村から納付通知書が交付され、“住民(納税義務者)が” 、自分で納付する方法です。

このように、特別徴収と普通徴収では主語が違っていますが、収入が会社からの給与収入だけという方は、特別徴収によって事業者が住民税を納付しくれるので、自分では何もする必要はありません。

しかし、ここに大きな落とし穴があります。

特別徴収とはすなわち、副収入があることに伴って確定申告を行うと、住民税の情報が「主たる給与の支払いを受けている勤務先」に通知されるということを意味します。

それによって、給与所得から想定される住民税の額に違和感が生じてきてしまいます。

総務部の給与担当者であれば、「昨年の給与がこのぐらいであれば、今年の住民税はこのぐらいの額だ」ということが、経験的にわかります。

つまり、給与収入に極端に見合わないような額の住民税だと、「何か別の収入があるのではないだろうか?(=副業しているのではないだろうか?)」ということを考え付きます。

それでは、対策についてお話します。

副収入がある方は、確定申告をしなくてはなりません。
(副業における1年間の所得が20万円以下の場合は、確定申告はしなくても良いですが、住民税の申告はしなければなりません。)

確定申告書第2表の中に、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という項目があります。

そこの解答欄に、“自分で納付 ” (普通徴収)の方にチェックを入れます。

そうすることで、給与所得の分に係る住民税は事業者が、副業の所得の分に係る住民税は自分が、それぞれ納付することになります。

さらに、役所では人による手続きが行われるため、「確定申告時に住民税を普通徴収で申告していたはずなのに、特別徴収として処理されていた」という間違いが起こる可能性があります。

そうなると、副業の分の住民税が会社に請求されてしまいます。

それを回避するためには、住民税の納付通知書が発行される前の4~5月に役所の税務課に電話して、自分の住民税の納付方法が “普通徴収” になっているかどうか確認しましょう。

また、自分で納付する場合は、納付期限を守り、滞納者とならないように注意しなければなりません。

副業がバレないようにするための方法として、税金のプロである税理士の大河内薫さんの以下の動画が、大変参考になります。

【参考動画】【完全版】副業バレを防ぐ方法!確定申告で「自分に納付」欄にチェックするだけでは足りません…

以上のように、副収入分の住民税を自分で納付することによって、会社に副業を行っていることがバレる可能性は低くなります。

ただし、2か所以上から 給料 をもらう場合は、注意が必要です。

前述の通り、確定申告書第2表の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」で “普通徴収” を選択すると、副業に係る住民税は自分で納付することができます。

この文章をよく読んでください。

普通徴収を選択(自分で納付)できるのは、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に限られます

つまり、別の会社から給与をもらう場合は、その分の住民税の情報も「主たる給与の支払いを受けている勤務先」に行くということになります。

理由④ 労災保険の不自然な給付額によりバレる

2020年9月1日の法改正によって、労災保険の給付額は、「雇用されているすべての会社等の賃金額の合算額」に基づいて決定されることになりました。

つまり、労災保険を請求申請することになった場合は、その手続きの過程で、副業をしていることがバレる可能性があります。

まとめ

副業が会社にバレないようにするためには、周囲に対する自身の言動に注意を払いつつ、確定申告書類において住民税を普通徴収にして提出することが必要です。

「バレないように〇〇する」と言うと、悪いことをしているようで後ろめたい気持ちになるかもしれません。

ましてや、会社は給与を支払ってくれるありがたい存在です。

しかし、「会社の就業規則を守ること」「自分(と家族)の人生を守ること」を天秤にかけた時、どちらが大切でしょうか?

「会社に迷惑をかけないように副業を行うことで、より豊かな人生を送るのではないか?」ということも、一度は考えてみてはいかがでしょうか?

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