それでは、対策についてお話します。
副収入がある方は、確定申告をしなくてはなりません。
(副業における1年間の所得が20万円以下の場合は、確定申告はしなくても良いですが、住民税の申告はしなければなりません。)
確定申告書第2表の中に、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という項目があります。
そこの解答欄に、“自分で納付 ” (普通徴収)の方にチェックを入れます。
そうすることで、給与所得の分に係る住民税は事業者が、副業の所得の分に係る住民税は自分が、それぞれ納付することになります。
さらに、役所では人による手続きが行われるため、「確定申告時に住民税を普通徴収で申告していたはずなのに、特別徴収として処理されていた」という間違いが起こる可能性があります。
そうなると、副業の分の住民税が会社に請求されてしまいます。
それを回避するためには、住民税の納付通知書が発行される前の4~5月に役所の税務課に電話して、自分の住民税の納付方法が “普通徴収” になっているかどうか確認しましょう。
また、自分で納付する場合は、納付期限を守り、滞納者とならないように注意しなければなりません。
副業がバレないようにするための方法として、税金のプロである税理士の大河内薫さんの以下の動画が、大変参考になります。
コメント