事業経営上の節税効果としては、不動産物件の建物や設備の購入にかかった費用は減価償却できるため、実際に支出していない費用を経費として計上することができます。
つまり、会計上の利益を圧縮する(課税所得を減らす)ことができるわけですが、減価償却費を大きく取れると、「収支は黒字」でも「損益として赤字」決算となることがあります。
サラリーマンで個人事業主として青色申告されている方は、給与所得と事業所得(赤字)を損益通算して確定申告することによって、所得税や住民税を減額させることができます(源泉徴収で余分に納めた税金は、還付金として返ってきます)。
また、損益通算してもなお赤字が残る場合、その赤字分を翌年から3年間にわたって黒字と相殺することができます。
このように、減価償却による節税効果が期待できます。
(サラリーマン大家さんは、青色申告で確定申告しましょう)
また、不動産投資は相続税対策にもなります。
相続税は “相続税評価額” に対して課税されます。
例えば現金を相続する場合は、5,000万円を相続しようとすると相続税評価額はそのまま現金5,000万円に対して課税されます。
一方、不動産の場合は、5,000万円の現金で購入していたとしても、不動産(土地・建物)に対する相続税評価額が購入額より低くなるということはよくあります。
区分マンションの場合は、1戸あたりの土地評価額が分散され、戸数が多くなるほど不動産としての評価額も薄まるため、相続税対策として購入される方も多くいます。
相続税対策については、資産規模の拡大を目指した不動産投資とは目的が異なりますが、このようなメリットもあるということも覚えておきましょう。
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